シングルマザーなら、たとえ離婚のときに取り決めをしたとしても、子供の養育費がホントはいつまでもらえるのか・・?
気になるところですよね。
子供の養育費は、子供が成長して状況や環境が変わったりすると、養育費を受け取れる期間も変わってくることもあります。
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことです。
子どもが経済的、社会的に自立するまで、健やかに過ごせるように必要となるお金で、子供を育てるためのお金や教育費、医療費などの事です。
養育費は、あくまでも子供が自立するまでに必要な子供の為のお金なので、状況によって受け取れる期間も変わってくることがあるのです。
このページの目次
教育費はいつまでもらえる?
子供が20歳過ぎると養育費をもらえないのか?というと、そういう訳でもありません。
では、どういった場合なら、子供が20歳過ぎても養育費を払ってもらう事ができるのでしょうか?
子供が20歳過ぎても養育費が受け取れる場合
子供が大学などに進学する場合や、子供に障害がある場合などには、子供が20歳過ぎても養育費をもらう事ができます。
子供が大学などに進学する場合
子供が大学や大学院、専門学校などに進学した場合は、20歳過ぎても子供だけで自立して生活することは難しく、どうしても親からの支援が必要になってきます。
そういった時には、大学や専門学校を卒業するまでの間、養育費をもらうことが出来ます。
子供が大学に合格したけれど、思っていた以上に入学金や授業料がかかった・・。
というような場合には、養育費を増額してもらえる場合もあります。
子供に障害がある場合
子供に障害がある場合だと、20歳過ぎても自立できないこともあります。
そういった時には、子供が20歳過ぎても養育費を受け取る事ができます。
この場合、いつまで養育費がもらえるのか?は、とても難しい判断になりますが、元配偶者との話し合いがとても大事になります。
養育費を減額することで養育費を受け取る期間を延長したといったケースもあるようです。
子供に障害がある場合には、養育費の支払い期間などについてよく話し合うようにしましょう。
20歳以下でも養育費がもらえなくなる場合も
一般的に養育費は、子供が20歳になるまでとされていますが、あくまでも、子供が経済的・社会的に自立できるまでという基準の上での話です。
例えば、高校を卒業して子供が就職して経済的に自立した場合には、親が養育する必要がなくなる事から、養育費がもらえなくなります。
再婚したら養育費はもらえなくなる?
再婚して養子縁組をすると、再婚相手である新しい夫にも子供に対する養育義務が発生します。
再婚相手が経済的に裕福である場合には、子供を健全に育てる費用も十分にあるととらえられ、養育費をもらえなくなることもあります。
再婚相手の収入によっては、養育費は減額される事もありますし、再婚相手の収入が著しく低いなどの場合は、養育費は減額されることなく受け取る事ができます。
一方で、再婚はしても養子縁組をしない場合には、再婚相手と子供との間に法的な親子関係はないため、再婚相手には子供の扶養義務がなく、元配偶者が養育費を負担することになります。
そのため、養子縁組をしていなければ、再婚相手がいくら高給取りであったとしても、養育費はいままで通りの金額をもらう事ができます。
このように、再婚したからといって、必ずしも養育費がもらえなくなるわけではありません。
もしも、再婚したことで、元旦那が勝手に養育費を支払わなくなったら、もう一度養育費についての話し合いをしましょう。
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養育費が支払われなくなったら
そんな時には、プロの手を借りることで、あっさりと問題が解決するかもしれません。
急に養育費が支払わなくなった場合、元旦那が話すら聞いてくれない・・。という事もよくあります。
そんな時に、強い味方になってくれるのが、交渉のプロである弁護士さんです。
自分で連絡した時は、相手にもしてくれなかったのに、弁護士さんが連絡したら、あっさり養育費を払ってくれた。
そんな話もよく聞きます。
弁護士さんに依頼するとなると、弁護士費用の事が心配になるかもしれませんが、相談や着手金は無料で、完全成功報酬の弁護士さんもいます。
まずはそういうところで相談してみると、養育費についてのお悩みが解決するかもしれませんよ。