児童育成手当とは、児童の心身の健やかな成長に寄与することを目的に支給される手当で、東京都に住む18歳以下のお子さんをもつ、ひとり親などに支給されます。
児童育成手当は、申請しないと支給されません。 原則として申請した月の翌月分から支給されます。
また、児童育成手当は、東京都が独自で行ってる制度なので、残念ながら東京以外にお住いのシングルマザーの方はもらうことができません。(´;ω;`)
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児童育成手当がもらえる条件は?
児童育成手当は、東京都内に住所があり、以下のいずれかの状況にある、18歳になった最初の3月31日までの児童を養育している人に支給されます。
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害者
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父母ともに不明
また、所得制限があり所得制限額を超えた場合は対象となりません。
所得制限額は以下の表の金額になります。
扶養人数 | 本人 | 給与収入額(目安) |
---|---|---|
0人 | 3,604,000円 | 5,280,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 5,755,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,230,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,693,700円 |
扶養親族1人増すごと | 380,000円を加算 |
給与収入はあくまで目安です。認定の際には、所得金額で判定されます。所得制限額表には社会保険料相当額一律8万円が加算されています。
また、所得からは以下の金額が控除できます。
医療費控除、雑損控除 小規模企業等共済掛金控除 |
控除相当額 |
---|---|
老人扶養親族(1人につき) | 10万円 |
特別障害者親族(1人につき) | 40万円 |
特定扶養親族(1人につき) | 25万円 |
配偶者特別控除 | 控除相当額 |
特別寡婦控除、みなし特別寡婦(夫)控除 | 35万円 |
障害者控除(1人につき)、勤労学生控除 寡婦(夫)控除・みなし寡婦(夫)控除 |
27万円 |
児童育成手当はいくらもらえる?
児童育成手当は、児童1人につき月額13,500円受給できます。
児童育成手当はいつもらえる?
児童育成手当は、申請のあった翌月から、毎年6月・10月・2月の15日に、その前月までの分が受給者の金融機関口座に振り込まれます。
15日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の平日に振り込まれます。
児童育成手当をもらったら児童扶養手当はもらえない?
東京都に住んでいて、条件に該当するシングルマザーなら、「児童育成手当」と「児童扶養手当」と「児童手当」とトリプルで受給することができます。 (o^
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児童扶養手当をもらう!
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児童扶養手当と児童育成手当の違い
児童扶養手当は国の制度なので、全国どこに住んでいても条件に該当すれば受給することができます。
児童育成手当は、東京都独自の制度なので、東京都に住んでいて条件に該当すれば受給することができます。
児童扶養手当は、受給者の所得制限のほかにも同居の扶養義務者についても所得制限が設けられています。
また、養育費を受け取っている場合は、その8割が受給者の所得として計算されます。
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そのほかにも、受給者または児童が公的年金を受給する場合は、手当額から年金額を差引いて支給する併給制限もあります。(手当の額より年金の額が高いときは、手当は支給されません。)
一方の児童育成手当は、受給者のみの所得制限で、同居の扶養義務者の所得制限や養育費の所得算入、年金受給による手当額の併給制限はありません。
児童扶養手当が受給できなくても、児童育成手当は受けられるというケースもありますので、東京都にお住いで、思い当たるシングルマザーの方は、ぜひお住いの地区の市区町村役場に聞いてみてください。