「児童扶養手当」を受給するためには、お住まいの市区町村への申請が必要ですので必ず申請しておきましょう。
ただし「児童扶養手当」は、条件にあてはまらないと受給することができませんので、その条件などを載せておきます。
このページの目次
児童扶養手当が受け取れる人はどんな人?
- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消をした児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が施行令に定める程度の障がいの状態(年金の障がい等級1級程度)にある児童で公的年金の加算対象となっていない児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
児童扶養手当はいくらもらえる?
全額支給される場合でも、子供1人につき43,160円という計算方法ではなく、児童2人目で10,190円加算され、児童3人以上は1人増えるごとに6,110円づつ追加されるようになっています。
区分 | 児童1人の場合 | 児童2人目の加算額 | 児童3人目以降の加算額(1人につき) |
全部支給 | 43,160円 | 10,190円 | 6,110円 |
一部支 | 10,180円から43,150円 | 5,100円から10,180円 | 3,060円から6,100円 |
児童扶養手当をもらうには所得制限がある
条件に当てはまっていても、児童扶養手当には所得制限があるので、所得制限限度額を超える場合は全部停止となり支給されません。
所得の限度額については、各市町村の公式サイトなどに下記のような表が載っているのですが、パッと見ただけではわかりにくいので簡単に説明します。
扶養親族等の数 | 本人(全部支給) | 本人(一部支給) | 配偶者・養育者・扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 | 49万円未満 | 192万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 87万円未満 | 230万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 125万円未満 | 268万円未満 | 312万円未満 |
3人 | 163万円未満 | 306万円未満 | 350万円未満 |
4人目以降1人増すごとに | 38万円加算 | 38万円加算 | 38万円加算 |
|
ここで記載されている所得額は、年収ではなく源泉徴収票の中の「給与所得控除後の金額」に該当します。自営業などで確定申告をしている人は、確定申告書の控えの中の「所得金額の合計」になります。
また、親など同居する家族がいる場合は、その人の年収も加算します。
別れた旦那から養育費をもらっているなら、その8割の金額を所得に加算します。
養育費は自己申告になります。申告しないと不正受給になり、返還を求められるので注意しましょう。
児童扶養手当を1月から9月までに認定請求をする方は前々年の所得、10月から12月までに認定請求をする方は前年の所得が適用されます。
子供1人扶養の場合は、目安として年収が130万円未満なら全額支給され、年収が130万円以上で365万円未満なら一部支給されるようです。
所得のある両親と同居しているなど、条件によっては、支給される基準が変わることもありますので、365万円未満はあくまでも目安としてとらえておきましょう。
児童扶養手当はいつもらえる?
児童扶養手当が支給されるのは、1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日です。
それぞれの支払月の前月までの2か月分が指定された金融機関の口座に振り込まれます。
支払い日が土日や祝日の場合は、その前日に支給されます。
児童扶養手当はいつまでもらえる?
ただし、子供に障害がある場合は20歳未満まで受け取れます。
児童手当も併用してもらえる
児童扶養手当と似たような名前の手当てに「児童手当」があります。
児童手当とは、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方なら、シングルに限らず誰でももらえる手当です。
児童手当は、児童扶養手当をもらっていてもダブルで受け取る事ができます。
児童手当は、児童と同居している方に優先的に支給されますので、こちらも忘れずに申請しておきましょう。
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
児童手当にも所得制限がありますが、児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円が支給されます。
毎年現状届の提出手続きが必要
児童扶養手当の申請をして手続きが完了すると、毎年7月ごろに「現状届」に関する書類が郵送で自宅に送られてきますので、わざわざ役所に取りに行ったりしなくても大丈夫です。
ただし「現状届」を出さないと受給資格を失ってしまい、継続して児童扶養手当を受けることができなくなりますので忘れずに提出しましょう。(2年以上届出がないと、時効により支払を受ける権利がなくなります。)
また、子どもの祖父母と同居することになったり、子供の1人が別れた元旦那に引き取られることになったなど世帯の状況が変わった時や、再婚することになった時にはそのたびに届出が必要になるので忘れずに提出しておきましょう。
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